2011-05-25 第177回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
製氷に関しましては、製氷能力、震災前、日産五百四十一トン、現時点で三百九十一トンでございます。これは盛漁期まで、六月末までには正常に回復をさせたいというふうに努力いたしております。 このように被害甚大な場合は、過去の例にとらわれず、個々の加工業者の施設まで補償対象としていただきたい。
製氷に関しましては、製氷能力、震災前、日産五百四十一トン、現時点で三百九十一トンでございます。これは盛漁期まで、六月末までには正常に回復をさせたいというふうに努力いたしております。 このように被害甚大な場合は、過去の例にとらわれず、個々の加工業者の施設まで補償対象としていただきたい。
「製氷設備に係る製氷能力の合計」という表現がされておりますが、その主体別に合計するという考え方と、この施設はそれぞれ工場別に経理されておるという実態とを考えまするというと、工場別にこの措置がとられることが、この親切な特例措置を生かすゆえんになると思うのでありますが、合計ということをおきめになった考え方ですね、どういうことでこうなったのか、実態をよく御承知なくて「合計」となさったのではないかというふうに
そういった考え方からいたしますと、一応製氷能力の大きなものというものにつきましては、当然漁業のみならず、そのほかのいろいろな用途にもその氷というものを使っておるわけでありまして、極端に申しますと、アイスクリームを作っているものまで非課税にするということは適当でないだろう。そういたしますと、やはり純粋に漁民に直結いたしました小規模のものに限定すべきじゃないか、こういうふうに考えたわけであります。
○説明員(鎌田要人君) ちょっと私の申し上げようが足りなかったのかもしれませんが、この四百八十九条の第四項の規定は、漁業協同組合から水産加工業協同組合連合会までは、これは全部、今の製氷能力の条件にはかかわらないのであります。
第二に製氷能力の基準の問題でございますが、三十トンないし五十トンにいたしたいということで、現在農林省との間で話し合いをいたしておるわけでございます。
範囲を広げましたが、そのかわりただいまも申し上げましたように、その製氷能力の合計数が一定規模以下のものでなければならないということにいたしたわけでありまして、しかもそのものが八割以上を漁船その他の関係に使っているものでなければ、電気ガス税は免除にならないわけでございますので、いわば二重に縛っておるわけでございますので、漁民保護の見地にしぼった結果の免税になるのではなかろうかというふうに考えておるわけでございます
ただ製氷能力については今お話のあった三十トンという制限があるけれども、別に併置する冷蔵施設の方は、それがどんな大規模のものでもかまわない、こういうことなんですか。
その(2)は「漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びにこれらの法人以外の法人又は個人で、その所有する製氷設備に係る製氷能力の合計が政令で定める基準に満たないものが設置する製氷工場において製造する氷を、もっぱら漁船その他政令で定める場所における水産物の保存に供している場合には、当該工場において直接氷の製造に使用する電気に対しては、電気ガス税を課さないものとすること
その(2)は、「漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びにこれらの法人以外の法人又は個人でその所有する製氷設備に係る製氷能力の合計が政令で定める基準に満たないものが設置する製氷工場において製造する氷をもっぱら漁船その他政令で定める場所における水産物の保存に供している場合には、当該工場において直接氷の製造に使用する電気に対しては、電気ガス税を課さないものとすること
なお陸上施設でありますが、冷藏製氷能力におきましては、現在燒津冷凍を初めといたしまして、七つの冷藏製氷設備を有しまして日産製氷能率におきましては八十トン、冷凍能力におきましては約四千トンの能力を有しております。